第1条(名称と事務所) |
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本会は兵庫まなべ会と称し、事務所を会長宅におく。 |
第2条(組織と会員) |
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本会の会員は兵庫県内に居住する「まなべ」姓を名乗る者、その血縁者、並びに本会の趣 旨に賛同する者を以って組織し、全国まなべ会の兵庫県を担う地区まなべ会とする。会員 は次の通りとする。
(1)正会員-全国まなべ会の正会員に登録する。
(2)準会員-正会員の家族 |
第3条(目的 ) |
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本会は会員相互の親睦と融和交流を図り、先祖を崇敬し、子孫繁栄を願い、誇りある「まな べ」 姓に関する資料を収集、史跡、古文書等調査研究を必要に応じ、全国まなべ会と連携 して行い、その成果を子孫に伝承することを目的とする。 |
第4条(事業) |
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本会は前条の目的の為次の事業を行う。
(1)調査研究、研修、親睦に関する事業。
(2)その他本会発展のため必要な事業。 |
第五条(役員) |
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本会に次の役員をおき、事務所は夫々の役員宅におく。
(1)会長 1名、(2)副会長 若干名、(3)婦人部長 1名、(4)幹事長 1名、(5)幹 事 若 干名、(6)会計 1名、(7)事務局長 1名、(8)監査 若干名
2.本会に名誉会長、特別顧問、顧問をおくことができる。但し、全国顧問は当会の顧問を重任する。
3.役員の任期は3年とする、再任はさまたげない。 |
第六条(役員の選出と任務) |
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会長は役員会の推薦により総会の承認を得て決定する、また、全国まなべ会副会長を重任 する。その他の役員については会長が委嘱する。
2.会長は会を代表し、会務を統括する。
3.副会長は会長を補佐すると共に、神戸(含む淡路)・阪神・播磨・多可町各地域の統括、及 び広報担当等を夫々必要に応じ担当する。また、会長事故ある時はその職務を代行する。 |
第七条(会議) |
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本会の会議は総会と役員会とする。
2.総会は会員の全員を以って組織し、年1回、事業年度のはじめに開催する。
3.役員会は会長が招集し、次の事項を審議する。
(1)予算、事業に関する事項 (2)その他本会運営に必要な事項 |
第八条 (会計) |
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本会の経費は全国まなべ会の補助金、寄付金、その他の収入を以ってあてる。当会として の会費は徴収は行わない。但し全国まなべ会々費、会報助成金等を連続5年間未納の場 合は当会を除籍する。
2.本会の会計年度は10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。 |
附則 |
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本会則は平成11年6月1日より実施。平成12年11月25日(会計年度)、平成13年11月18日( 役員他)、平成16年11月23日(婦人部長、会計追加)、平成17年11月26日(地名変更)、平 成19年11月25日(地域変更)、平成21年11月22日(除籍年度)改訂。 |